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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年度の診療報酬改定に基づき、長期収載品の選定療養の制度が始まりました。
詳細は下記
【参考】厚生労働省資料
厚生労働大臣の定める掲示規定
●
医療情報所得加算について
●
明細書発行体制加算について
●
一般名処方加算について
●
後発医薬品使用加算について
●
入院者の処置算定
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